*コンビニの支払い用紙の期限が過ぎてしまいました

お手元に支払い用紙がございましたら、お支払い期限が過ぎていてもしばらくお使いになれますので、そのままお支払いください。紛失された場合は、弊社までご連絡をお願いします。

 

コンビニの支払い用紙に記載されております振込み期限を過ぎますと、収納代行業者より弊社に未入金情報として連絡が入ります。連絡が来た時点で、弊社よりお客様へメールやお電話にて、お支払いのご確認のご連絡をさせていただいておりますが、その時点で、用紙が無効になっていると、再発行したり、銀行振込をお願いしたりという手間がかかるため、お支払い期限を過ぎてもしばらくはお使いになれるように設定をしております。

ちなみに、この「お支払い期限」の設定についてですが、用紙に記載の「日付」と実際にコンビニで受付しなくなる「日付」は、発行する店舗が自由に設定できるようになっております。「用紙の期日=コンビニで受付しなくなる期日」という設定で発行する店舗もあれば、用紙の期日とコンビニの期日をずらす設定の店舗もあります。そのお店の事情にあわせて、1週間程度~3ヵ月とマチマチですが、弊社の場合、およそ1ヶ月の猶予を持たせております。ただし、コンビニで受付なくなる日まで余分に1ヶ月あるからといって、お支払いを1ヶ月以上遅らせていいということではございません。あくまでも、お支払いをうっかり忘れていて期日が過ぎた=>弊社よりお支払いのお願い=>その時点でも再発行せずに、そのままの用紙がお使いになれるように、という配慮のためです。度々遅れるようであれば、以後のご利用をお断りする場合がございますのでご注意ください。

用紙の紛失の場合は、弊社 075-393-2339 までご連絡をお願いします。

用紙の再発行手数料は無料です。銀行振込でのお支払いも承ります(振込み手数料はお客様負担でお願いします)。